「夫婦別姓」という言葉を耳にするようになってどのくらい経つでしょうか?
わたしは現在「旧姓を最大限に使うこと」で夫婦別姓を実行しています。
この記事では日本での姓の現状、夫婦別姓とは?という基本的な話題から、どうやれば今の日本で夫婦別姓が実行できるのかというお話まで紹介しますね。
2020年10月追記: 電子書籍『「夫婦別姓」を20年間実践してみたら……』を出版しました。ぜひご覧ください!
電子書籍を出版しました!
日本での「結婚後の姓」の現状
「選択的夫婦別姓」の前に、現在の日本の法律を見てみましょう。
日本で婚姻届を区役所、市役所、町役場などに提出するときの姓の条件はどうなっているのでしょうか?
結婚すればどちらかの改姓が義務付けられている
では、結婚に関して「氏(姓)」に関する日本の法律を見てみましょう。
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブより引用しました。
分かりやすく言うと「結婚したら夫か妻の姓に統一しなさい」と民法750条に書かれています。
現状は「強制的夫婦同姓制度」
つまり、現在の日本では、結婚した夫婦のどちらかは、必ず今までの姓を捨てて相手側の姓に改姓する必要があります。
この制度は「強制的夫婦同姓制度」と言い換えられますよね。
こちらに関しては、日本の現状は強制的夫婦同姓制度という記事に分かりやすく漫画付きで紹介しています。
以前の日本ではどうだったの?
ではこの「夫婦同姓」の文化ですが、どのくらいの歴史があるのでしょうか?(太字はヨスによる)
日本で夫婦同氏が定められたのは明治民法が施行された明治31年(1898年)からであり[16]、明治民法施行以前は明治9年(1876年)の太政官指令によって「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」、すなわち夫婦は別氏と規定されていた[17]。
夫婦別姓 – Wikipediaより引用しました。
じつは120年程度しかありません。
そもそも、それ以前では一般的には「姓」の使用が許されていませんでした。「無姓」の人が普通だったわけですね。
ちなみに「夫婦同姓」が導入された目的は家族の一体感ではなく、兵隊を確実に確保するためです。
たまに「夫婦同姓は日本の伝統だ! だから守るべき」と言う人もいますが、伝統と呼ぶにはムリがあることがお分かりでしょう。
とは言え、これが仮に2,000年続いてきた「伝統」だとしても、時代に合わないものは淘汰されるべきです。
「チョンマゲは伝統だ!」「切腹は伝統だ!」という言動のおかしさには誰しもが気づくと思うので……。
夫婦同姓を強制している国は日本だけ
世界的に見ると、「夫婦同姓を法律で強制している国」は日本だけのようです。
比較法的に見ると、日本のように夫婦同氏を強制する国はない。しかし、それらの国々で家族が崩壊しているといった実例は報告されていない。
提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正 | 日本学術会議より引用しました。
では日本は夫婦別姓の国に比べて家族が一体感を持っているのか……と言われるとまったく別の問題でしょう。
「周りに離婚した人が一人もいない」という人はめったにいないほど、離婚は日常的ですから。
夫側も妻側と同じく姓を変更できる
結婚であまり知られていない事実があります。
それが、姓を変更するのは夫側でもいいということ。夫側も簡単に姓を変更できますよ。
手順としては、婚姻届の下の画像の欄で、「妻の氏」にチェックを入れるだけです。
男性側が姓を変えるには複雑な手続きがいるのではなく、女性側が変えるときと全く同じ労力です。
ペンを使って「チョン」をするだけ!
まぁ、それでも夫側が改姓していることを知ると「え? 婿養子?」という時代錯誤な質問をされますが……。
「法律上」では男女平等であるが?
上で「男性側も姓を変更できる」という状況のため、法律上は男女平等になっています。あくまで法律上では。
「女性側が姓を変更せよ」と書いてはいませんからね。
夫婦のうち95%以上は妻が改姓しているという現実
ところが、結婚するカップルのうち95%以上が妻側が姓を変更しているという状況です。
なぜなのでしょうか? それは「結婚したら女性が姓を変えるべきだろ」という社会的な圧力があるからです。
詳しくは「女が改姓しろ」という同調圧力がすさまじい件をご覧ください。
現実には女性差別に繋がっている
法律上では平等ということになっていますが、前述したように姓を変えるのは女性ばかり。
つまり、現在の「強制的夫婦同姓制度」は女性差別(女性蔑視)であると言えますよね。
現実に、国連の「女性差別撤廃委員会」は日本に3度、夫婦同姓規定を改正するよう勧告しているのです。
ちなみに、ジェンダーギャップ指数で、日本が世界的に性差別のひどい国という現状が分かります。
2019年に「旧姓を住民票に併記」できるように
そんな状況のため、日本政府は旧姓の使用範囲を拡大する方向で進めています。
2019年には住民票に旧姓を併記できるようになりました。
実際にわたしもこの手続をしてきましたが、実はまったく意味のない対策でした。この実現のために約200億円もの税金を使ったにもかかわらず……。
詳しくは「住民票への旧姓併記」をしてきたが、意味がなかったという記事に書いていますが、住民票に併記されるようになった……以上の意味がないからです。
実際に、銀行に持って行っても旧姓では受け付けてくれないところがほとんど……。
そもそも、健康保険証自体が旧姓表記を許可していませんからね……。完全に見せかけだけの政策でした。
「夫婦別姓」について
では今度は「夫婦別姓」という言葉について説明します。
たとえば、女性の海野さんと男性の山田さんが結婚したとします。
結婚後も海野さんの姓は「海野」のまま、山田さんも「山田」のままでいられるのが夫婦別姓です。
つまり結婚後に、夫と妻のどちらも改姓しなくてもいい制度が夫婦別姓ですね。
それに対して、現状の日本は「夫婦同姓」制度と言えます。
「選択的夫婦別姓」とは?
「夫婦別姓」という言葉の上に「選択的」という言葉がついた「選択的夫婦別姓」という言葉をよく耳にします。
これは一体どういう意味なのでしょうか? 法務省の公式サイトには以下のような説明があります。
選択的夫婦別氏制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお,この制度は,一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが,民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。
法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)についてより引用しました。
正式には「選択的夫婦氏制度」と呼ばれるそうですが、「氏」よりも「姓」のほうが一般的に理解しやすいため、「選択的夫婦別姓制度」という名前で流通しています。
「選択的夫婦別姓制度」は、現在(2020年2月)の時点では認められていないため、未だに日本では夫婦は同姓にしなければ婚姻届を受理してもらえません。
「夫婦同姓がいい」と思う人は夫婦同姓も選べる
この「選択的夫婦別姓制度」のポイントは選択できるということです。
つまり、こういうことですね。
名字をそろえたい人 | 今までどおり2人の名字をそろえてオッケー |
---|---|
自分の名字のままでいたい人 | 自分の名字のままでオッケー |
どんな人にも平等に「選択権」が与えられるので、みんながみんなハッピーになれる制度ということです。
選択的夫婦別姓のメリット・デメリット
ではそんな「選択的夫婦別姓」が日本で導入されるとメリット、デメリットはあるのでしょうか?
メリットはたくさんあるのですが、
実はデメリットは1つもありません。
あくまで、今まで「結婚したら強制的に同姓にされていた」という状況に「強制されなくてもいい」という選択肢が1つ増えるだけです。
「結婚したら相手の姓になりたい」と思っている人の選択肢が減るわけではないため、デメリットは生じません。
選択的夫婦別姓制度のメリットを挙げると、こちらになります。
選択的夫婦別姓のメリット
- 女性の地位が向上する
- 女性の自己喪失感がなくなる
- 多様化社会に一歩前進する
- 出生率が上がる
- 結婚したことを見境なく発信しなくてよくなる
- 結婚後の「名字変更」の手続きがなくなる
- 結婚制度の矛盾が緩和される
- 社会的信用を継続できる
- 「離婚すべき夫婦」が別れやすくなる
- 「家」を継げる
- 社会的混乱がなくなる
こちらの記事では選択的夫婦別姓のメリット・デメリットについて、さらに詳しくまとめています。
なぜ「選択的夫婦別姓」に反対する人がいるの?
どう見ても「選択的夫婦別姓制度」は取り入れるべき制度なのですが、現状として反対する人がいます。
それはなぜなのでしょうか?
高齢者には「選択」という概念がない?
どのような人が「選択的夫婦別姓」に反対しているのかというと、70代以上の高齢者が多いです。
「選択的夫婦別姓に賛成する人なんて少数派」と批判されたところにこのデータ。えっ? えっ? 70歳以上を除くと完全に逆転してるじゃない。どちらが少数派だよ!(NHKが2015年12月に実施) pic.twitter.com/udAKdyFx0C
— 青野慶久/aono@cybozu (@aono) January 5, 2018
こんな不自然な状況には、絶対に理由があると思い考えてみました。
わたしの考えでは古来から日本には「多様性」という概念がなかったからという理由だと思います。
くわしくは夫婦別姓に反対するのは高齢者ばかりなのはなぜをご覧ください。
男性側が蚊帳の外から他人事として見ている
「選択的夫婦別姓」に対して、蚊帳の外から「他人事」として見ている男性が多いです。
日本は、政治家も裁判官もほとんどが男性のため、国から見ても「選択的夫婦別姓制度」は興味が薄いのでしょう。
法律上は「姓は夫が変えても、妻が変えてもいい」となっているのに、ひどいですよね……。
この男性の無関心さが「オレは男だから関係ないけど、夫婦別姓には賛成です!」のような当事者意識のない言葉を生み出しているんですよね。
アンケート・意識調査の「質問の仕方」に問題が?
そもそもですが、アンケートや意識調査の質問の仕方に問題があることも。
下記では、同じ時期に行われたアンケートなのに回答結果が全く違っていた例を紹介しています。
「夫婦別姓に賛成か? 反対か?」の質問自体がズレている
さらに言うと、「夫婦別姓に賛成か? 反対か?」の質問自体がズレています。
本来はこういう質問なんですよね。
本来の質問
結婚後の「改姓(片方の名字が変わること)」を
強制したい?
VS
強制したくない?
なぜなら、選択的夫婦別姓制度は、選択肢が増えるというデメリットのない案だからです。
これによって「夫婦同姓」という選択肢は消えませんから。
夫婦別姓をやってない人の「妄想」と「でっちあげ」
新聞記事などでは、夫婦別姓をやっていない人の意見を、もっともらしい意見として掲載することがあります。
実際にやっていない人の意見は、言うなれば「妄想」、もしくは「でっちあげ」なのに……。
下の記事では、わたしが新聞で取材を受けたときの体験からまとめています。
現状の「夫婦同姓制度」のほうが問題をはらんでいる?
わたしの考えでは、現状の夫婦同姓制度のほうが問題をはらんでいると考えます。
前述しましたが、夫婦のどちらが姓を変えてもいいにも関わらず、95%のカップルで妻側が姓を変えていますよね?
それを見て育つ子どもたちは「女性よりも男性のほうが重要」「男性のほうが社会の主役」だと学ぶでしょう。
こちらについては現状の夫婦同姓制度のほうが問題をもっているという記事に書いています。
「選択的夫婦『同』姓」という名称なら解決は早かったかも?
わたしの考えですが、「選択的夫婦別姓制度」という名称ではなく、「選択的夫婦同姓制度」という名称だったなら、もっと早く解決していた気がします。
なぜなら、この2つは同じ意味を表しますよね?
- 選択的夫婦別姓制度
(夫婦同姓もオッケーだけど)夫婦別姓も選択できるよ! - 選択的夫婦同姓制度
(夫婦別姓もオッケーだけど)夫婦同姓も選択できるよ!
でも「選択的夫婦別姓制度」のほうが、圧倒的に字面が悪いのです。
「選択的夫婦同姓制度」という名称にすれば解決するという記事もぜひどうぞ。
「夫婦別姓裁判」の訴訟
今までに何度か「夫婦別姓」の裁判が行われています。
1「夫婦同姓」の法は違憲か?
夫婦別姓訴訟では多くの場合、民法750条に焦点を当てた訴訟が多いです。
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブより引用しました。
残念ながら、文の上では「女性が姓を変更しろ」とは書かれていないため、違憲という判決になったことがありません。
ところが、2015年12月16日の事例では、15人の裁判官がいて、そのうち女性はたったの3人でした。
しかも、その女性3人は全員「違憲」という判断でしたので、もし仮に女性の裁判官の人数が多ければら違法という判決が出ていた可能性は高いです。
もはや、裁判自体の男女不平等の構図が問題ですね……。
2日本人同士の結婚のときだけ姓の選択がないという法的な欠陥
2017年にサイボウズ社の青野慶久さんが起こした訴訟が、最もロジカルに法的な欠陥を指摘しています。
国際結婚は法的に夫婦別姓ができるという問題点もありますが、日本人同士でも不平等な点があります。
それが、離婚したときの姓です。
なんと、離婚後も元配偶者の姓を名乗ることができる事実をご存じでしたか?
つまり、離婚するときには、強制的に旧姓に戻さなくても良いのです。
「元配偶者の姓」という、現状では無関係になる姓を名乗り続けられるというケアが法的に用意されているのです。
ところが、結婚するときにだけ、このケアがありません。
少しややこしいので、こちらの記事をどうぞ。
3海外で別姓結婚した夫婦は日本では婚姻が証明できない
映画監督の想田和弘さんと、舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さんは、アメリカで結婚しました。
アメリカでは夫婦別姓が認められていて、それは日本人にももちろん適応されます。そのため、お二人はアメリカでは別姓夫婦で生活していました。
そして、日本に帰ってきたときに矛盾が生じました。こちらが想田さんご本人の記事からの引用です。
僕らは日本では届け出をしていない。だから「事実婚」だと思い込んでいたのだが、日本人が海外で結婚する場合、現地の法律に基づいて婚姻が行われれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされるため、実は僕らは「法律婚」なのだそうだ(法の適用に関する通則法第24条)。
第70回:夫婦別姓訴訟――しどろもどろになった国側の担当者の姿に思うこと(想田和弘) | マガジン9より引用しました。
なんとアメリカで結婚が成立=日本国内でも結婚が成立になるそうです。
ところが、戸籍法6条にある「同姓でなければ夫婦の戸籍は作成されない」という法的な不備から、日本国内では結婚していることを証明できないという矛盾が生じています。
結婚している状態なのに、結婚していることを証明できないのは明らかに法律に欠陥があるとのことで訴訟を起こしています。
現状で夫婦別姓を実現する方法
では、現在の日本で夫婦別姓を実現する方法をまとめます。
国際結婚
まず、日本に住んでいても法的に夫婦別姓ができるパターンがあります。
それが国際結婚です。
なんと驚くことに、国際結婚の場合に限り、日本人でも夫婦別姓ができます。
もはや、不平等ですよね。日本人同士で結婚するよりも、外国人と結婚したほうが選択肢が多いという事実が問題です。
そもそもですが、国際結婚の場合、配偶者に「戸籍」がないため、戸籍上での配偶者の欄は空欄だそうです。
もはや、戸籍の意味ってなんだろう……と考えさせられますね。
海外で結婚し海外で在住
海外で在住、生活している日本人同士が現地で結婚する場合もありますよね?
もし、住んでいるその国が夫婦別姓ができる国なら現地在住の日本人同士でも夫婦別姓で結婚できます。
ただし、映画監督の想田和弘さんと、舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さんが訴訟を起こしているように、日本の法律には欠陥があります。
どういうことかと言うと、海外で結婚が成立=日本国内でも結婚が成立なのだそうです。
ところが、戸籍法6条にある「同姓でなければ夫婦の戸籍は作成されない」という法的な不備から、日本国内では結婚していることを証明できません。
現状では財産などで不利益を被る可能性があるため、海外で在住し、海外で骨を埋めるぐらいの覚悟がない場合は、この方法は使えませんね。
あからさまな法的な欠陥であるため、近い将来には解決するはずですが……。
その前に、海外に移住すること自体がハードルが高いので、こちらもご覧くださいね。
事実婚
わたしも以前やっていましたが、「事実婚」という形もあります。
おそらく、夫婦別姓を実行している人で一番多いのがこの形ではないでしょうか?
簡単に言うと、婚姻届を出さずに一緒に住むだけです。そのため、本当の意味での結婚している状態ではありません。
希望すれば住民票には、こちらのような記載がされます。
- 妻(未届)
- 夫(未届)
「未届」というのは「婚姻届」を提出していない(=未届け)という意味ですね。
「内縁」という言葉と同じで、「婚姻届は出してないけど、実質的に夫婦同様の関係」という状態です。
ほかには財産など、公的な場面では婚姻届を出した夫婦とは扱いが異なります。
個人的な体験では、「結婚している」という言葉が使いにくい点がモヤモヤとしていましたね。
わたしの場合、子どもが生まれるまでの7年間を事実婚で過ごしました(事実婚2年目に結婚式は先にやったけど)。
旧姓の使用
そして、現在わたしも実践している「旧姓を使用し続ける」という方法もあります。
わたしの場合、日常では旧姓(=生まれたときの姓)である「矢野」を使用していますが、戸籍上はまったく違う姓です。
厳密に言うと、戸籍上では配偶者の姓に変わっているため、本当の意味での夫婦別姓ではありません。
実生活としては、「旧姓」と「戸籍上の姓」の両方が混在してしまうため、大変で弊害も多いです。
住民票に旧姓を併記する手続きの手順
ちなみに、住民票に旧姓表記させる手続きはこちらにまとめています。
ペーパー離婚・再婚
トリッキーでじゃっかんハードルが高い方法に「ペーパー離婚」「ペーパー再婚」を繰り返す方法があります。
たとえば、スーパーのポイントカードなら旧姓を使えても、保険証などは今の法律ではどうあがいても戸籍名になってしまいます。
運転免許証も、可能なのはあくまで「旧姓併記」であって、「本当の姓じゃない」という位置づけでの併記です。
国が住民票への旧姓併記を認めたにも関わらず、市役所で住民票をもらうときですら、旧姓に効力がないという矛盾……。
そこで、離婚です。離婚とは言っても、あくまで紙の上での離婚で、生活は変わらないため「ペーパー離婚」とも呼ばれます。
離婚して旧姓に戻った住民票を手に入れ、旧姓のみの免許証などを手に入れるわけです。
運転免許証が旧姓でゲットできれば、あとはいろんな証明に使えますからね。
免許証などを手に入れたら、今度は「ペーパー再婚」をして婚姻状態に戻るという人もいるし、そのまま事実婚を続けるという人もいるでしょう。
実際に夫婦別姓をしている体験談
最後に、今の状況の中で実際に夫婦別姓を実践している人たちの生の声をお聞きください。
体験している人の声は体験したことのない人の妄想より100億倍参考になりますよ。
旧姓を極限まで使っているわたしの例
わたしの場合は、上で見た「旧姓を使い続ける」という方法を使って夫婦別姓を実行しています。
実行しているわたしが断言しますが、家族がバラバラになることはありえません。
もし、夫婦別姓を実行している家族がバラバラになったとしたら、その夫婦が同姓だとしてもバラバラになっていたことは確実です。
ご両親が夫婦別姓の家庭で育った人の例
以前、新聞の取材を受けたときの記者の方が両親が夫婦別姓の家庭で育った人でした。
そこで、逆インタビューをして、こちらにまとめています。
夫婦別姓ができないと姓が消滅する人の例
男きょうだいがいないユリさん。自分が夫婦別姓で旧姓を保てないと自分の姓が消失してしまうというお話を聞いてきました。
夫婦別姓を望む声として、こんな切実な声もあるのです。