こんにちは! ヨス(プロフィールはこちら)です。
今回は東京都議会で10月5日(2017年)に可決された条例についてです。
そう。待ちに待った「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」!!
この条例について「家庭内まで……」という方もいますが、その意見についてです。
東京都で待ちに待った「子どもを受動喫煙から守る条例」が可決
今回の東京都議会で可決された条例「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」の内容はこちらです。
- 家庭で子供と同じ部屋で喫煙しない
- 受動喫煙の対策を講じていない施設、喫煙専用室に子供を立ち入らせない
- 子供が同乗する自動車内で喫煙しない
- 公園や学校周辺の路上などで子供の受動喫煙防止に努める
2つ目の「受動喫煙の対策を講じていない施設、喫煙専用室に子供を立ち入らせない」がいいですね。
喫煙可能の飲食店に親が連れて行くことも含まれるということです。
親が飲み会をするとして、そこに子どもが来るようであれば、その飲み会は禁煙のお店でなければならないということですね。
いまだに「禁煙席にしている意味ないやん」という禁煙席ありますから。
このすばらしい条例は、2018年の4月からスタートされるようです。
なぜこの条例が必要なの?
そもそも、なんでこの条例が必要なのでしょうか?
もちろん、子どもや家族の健康をタバコの被害から守るためです。
少子化が大問題になっている21世紀ですが、サービス残業などがなくならない今、まったく子どもが増える気配はありません。
子どもが増えないのなら、今いる子どもたちを健康に育てる枠組みが必要です。
でも、日本だとどこに行っても喫煙者優先でタバコ吸いまくりですよね。
先日東京に行ったときも、禁煙の飲み屋さんが見つけられず、イベントの二次会にわたしは参加できませんでした。
ほんとに、日本人ってタバコに寛大だなぁ……。
首都の東京でこのザマですよ? 正直、香川県よりはマシだと思っていましたが、まったくでした。
家庭内まで……都民の権利は?
この条例が言われるようになってから、こんな意見も聞こえてきます。
家庭内まで束縛されるのか? 住民の自由は、喫煙者の権利はどうなるんだよ!
イヤー、喫煙者の一方的な視点ですね……。その住人の中に「家族」も含まれているんですけど。
権利とか言い出したら、どれだけ大目に見ても、他人の「空気を吸う権利」を侵害してまで「タバコを吸う権利」というやつは強くないですよね(笑)。
子どもは喫煙者の親を持つ家庭に生まれたくて生まれたわけではありません。
ところが、親がタバコを吸っているというだけで、その子どもは害され続けているのが現状です。
家庭での喫煙は児童虐待?
子どもが学校などで「タバコが身体に悪い」と習ってきたら、親に吸ってほしくないと思うのは自明の理です。
親が目の前で「自分の身体を害する気体」を発生させまくってたらどう思いますか?
これを暴力、児童虐待って呼ばずになんて言うんでしょうね。
監視社会とか言う人がいますが、「児童虐待」という犯罪を防ぐ義務ってありますよね?
このため平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、子どもの福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じることとなり、児童虐待の防止に資することが期待される。
なお、こうした通告については、児童虐待防止法の趣旨に基づくものであれば、それが結果として誤りであったとしても、そのことによって刑事上、民事上の責任を問われることは基本的には想定されないものと考えられる。
第3章 通告・相談への対応|厚生労働省より引用しました。
つまり、近所の家で児童虐待の「臭い」がすることに気づいた大人は通告する義務があるわけです。
だって、子どもは自分が虐待を受けていたとしても自分から通報できませんから。
今後は、子どもの身体からタバコの煙の「臭い」がすれば「児童虐待」だと判断できるようになるわけですね。
虐待って、虐待する側が気づいていないことがほとんどですし……。
つまり、親が喫煙する家庭に生まれ「クジ運が悪かった」ですまされている現状を改善しようという条例です。
努力義務……というのが気がかり
残念なのは「努力義務」ということ。
2002年に可決された「健康増進法25条」ってご存知ですか?
「あらゆる室内では、その管理者がほかの人の健康を守るためにがんばらないとダメだよ」という努力義務が2002年からあるんですよ!
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この上の原文を見れば、飲食店も非喫煙者が煙の被害を受けないようにする努力義務が現状でもあるんです。
でも、ほとんどの人は知りませんよね? 努力義務だもの(笑)。
わたしは実体験から、罰則のない法律なんて……と思っています。
だって、病院ですら、いまだに室内に喫煙コーナーを設けているところがありますからね。
2014年にその病院で「タバコで被害を受ける人より吸う人を優先するのでしょうか?」と質問したら看護師に逆ギレ気味に「はい」と答えられましたから……。
さて、今回の都議会で可決された「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」についてでした。
危惧していますが、この条例が始まっても喫煙者の親を持つ家庭ではなんら変わらない日々が待っているかもしれません。
努力義務ですから、2002年からある「健康増進法25条」とまったく同じです。
そもそも、子どもの健康を気遣う家庭ではすでに実施していたハズですし、いまだに子どもの前でタバコを吸う方がこの条例を期に「気をつけよう!」となると思えません。
ということで、あんまり期待できませんが大きく報道されることに意義があります。
これで、「タバコは子どもの健康によくない」という認識をもっと多くの方に知ってもらえればと思います。
ほんとに、喫煙の飲食店に子どもを平気で連れていく親たちが減ってほしい……。