こんにちは! ヨス(プロフィールはこちら)です。
パスポートの期限が切れてしまったので、超久々にパスポートの申請用紙(一般旅券発給申請書)を書きました。そしたらいろいろとつまづいたので、その内容をまとめました。
目次
一般旅券発給申請書で手こずるところ
では「一般旅券発給申請書」で手こずるところを紹介していきます。
そもそも、この「一般旅券発給申請書」っていう名前で手こずりそうですね。
簡単にいうと、「パスポートを申請するときに提出する書類」です。パスポートセンターに行くか、もしくは市役所でももらえますよ!
未成年は「5年用」の申込用紙が必要!
さて、わたしは書類を手に入れて家に持って帰った瞬間に「あ……」と思いました。
実は家族5人の申込用紙をもらってきたのですが、全部10年用!
だって、19歳までだと「5年用」のパスポートしか申請できない……とか知らなかったので。5年用と10年用の申請用紙が違うことも知らなかったです。
ほら、子どもは成長で顔が全くの別人になるじゃないですか?
もし10年も同じパスポートを使うとして、0歳の写真を載せていたとしたら小学校4年なのに「赤ちゃんの写真」なんですよね。たぶん、この辺の理由だと思います(笑)。
ということで、市役所やパスポートセンターで「一般旅券発給申請書」をもらうときには覚えておいてください。未成年は「5年用」の申込用紙をもらうことを!
「本籍」を書くところがある!
そして書類のしょっぱなから失敗(書き損じ)したのが「本籍」のヤツです。
住所を書くところがあったら普通は住所を書くでしょ!? そしたら本籍の住所を書くところだったんです。
もうややこしすぎる……。というわけで、名前の真下の欄は「本籍」の住所を書くところなのでお間違いなく!!
「現住所」の下の住所欄は通常は書かなくていい
先ほど、本籍を書きました。そのちょっと下に、やっと現住所を書くところがあります。
……が、わたしはここの欄を書くべきなのか、書かなくていいのか迷いました。
見本がわかりにくすぎる
だって、見本にこんなふうに書かれていましたから。
見本には「
居所
申請をする場合のみ記入」と書いてあるのですが、この注釈がどの欄までを指すのか、その範囲がわかりませんでした。
この欄全体のことを指していて、「現住所」を書かなくていいのかと思っていました。実は書く必要があったんですね。
「居所申請」ってなんですか?
そもそも「居所申請」ってなに? ですよね。
「居所申請」は、自分が住民登録している都道府県以外でパスポート申請をすることだそうです。
ああ……ややこしいですね。とどのつまり、この「現住所」の欄は書きましょう!
で、結局のところ、こういうことなんですよ。
上の画像内の上側にある「住民票のある住所を記入」の部分は、必ず書きます。
で、その下にある「今住んでいる住所」の欄は、「住民票のある住所(都道府県)」に今住んでいる方の場合は書かなくていいそうです。
じゃあ、どういうときに書くのか……というと、住民票のない都道府県でパスポートを申請する場合だそうです。ああ、ややこしい。
「はい/いいえ」の欄では左側が「はい」
「一般旅券発給申請書」の左下の方に、「はい/いいえ」を選ぶ欄があります。
この記載順ですが、「はい」→「いいえ」の順です。
すみません、なにが言いたいのかわかりませんよね。
ここの質問欄は「犯罪をしたことがあるか」系の質問ばかりで、基本的に「いいえ」と答えるのがスタンダードですし、そう望まれています。
答えが「いいえ」と書くことが標準の場合、たまに「いいえ/はい」の順に書かれてたりするんです。
でもこの申請用紙では「はい/いいえ」の順になっていますよーということです。
直筆サインをするときの注意
この申請書ですが、直筆でサインをしなければならない場所があります(表面)。
「証明写真の説明をしている箇所」の真下にあるんですね。
幼児の場合は無理して書かせない!
この場所に直筆サインをするのですが、ここで書いたサインがそのままパスポートに転写されます。
基本的には文字を書けるなら子どもでも、自分でサインをすることになっています。……が、幼児の場合は無理して書かせない方がいいです。
何か証明をするときに使うサインと同じサインである必要があるので、4歳、5歳児が能力の限界ギリギリで書いたような文字の場合はふさわしくないです。幼児の文字は毎回同じように書けないですから。
それにサインでは二度書き(一度書いた文字の上からもう一度なぞること)はアウトですし、かすれてもダメだそうです。
なので幼児の場合、たとえ文字が書けていても親が代筆するのをおすすめです。
参考: 通称名をサインとして使うことも可能
「通称名」をサインとして使うことも可能です。例えば「本郷太郎」さんが、「ロベルト本郷」という名前を通称名で使っているとします。
その場合、「ロベルト本郷」をサインとして使うことができます。
なので、パスポートにも「ロベルト本郷」と載ります。わたしの場合、「旧姓」をサインにしました。
記載の名前とサインに違いがある場合、裏面にある「官公庁記載欄」という欄に「本人サイン確認済み(印)」というハンコとともに、直筆でサインをする必要があります。
ただし、空港で「これ、名前が違うじゃないか! おかしいぞ!?」ってなっても自分で空港の方に説明しないといけませんが。
サインをする場所が「裏面」にも!!
さて、直筆サインを子どもたちに書かせて「できた♪ できた♪」と思っていたんですね。
で、後日「書類を全部埋めてパスポートセンターに行こうかな」と計画してたところ、裏面にもサインをする場所があることに気づいたわけです。
というわけで、裏面にもサインするところがあるのでお忘れなく。
参考: 通称の名字を使う方の場合
先ほど書きましたが、通称の名前を表面でサインとして書いた方の場合、裏面のサインは通称名ではなく、戸籍名を書く必要があるようです。
パスポートに転写されるわけではなく、ただ手続き上必要なんですね。
「法定代理人署名」の欄はなに?
そして「裏面」には「法定代理人(後見人など)署名」と書かれた場所があります。
なんでしょうね、コレ……。
実はコレ、子どもが未成年(19歳まで)のときに「親」が署名しないといけないんです。
未成年だから、子どもだけで書類の提出ができないってわけですね。そこで、子ども自身の署名の下にある「法定代理人(後見人など)署名」の欄があるんです。
ここは親権を持っている親の1人がサインするようになっています。
申請書類等提出委任申出書の欄って……?
そして、裏面の下側に「申請書類等提出委任申出書」というコーナーがあります。これまた難しい……。
ここは「申請したいのに仕事があって提出しに行けない!」という人のための欄です。
未成年(19歳まで)は書かなくてOK
ただし、上でも出ましたが、未成年(19歳まで)の方の場合は、自分で提出に行かなくともこの欄は書かなくてOKです。
だって、未成年ですからね。そのために先ほど「法定代理人(後見人など)署名」という欄に親がサインしたんですね。
「申請書類等提出委任申出書」が超わかりづらい
そして、この「申請書類等提出委任申出書」の欄ですが、これがまたややこしすぎるっ!!
まず……
- 申請者記入
- 引受人記入
……の2つにわかれています。「申請者」というのはこの書類を使って申請したい人、つまりこの書類に情報を書かれている人です。逆にややこしい?(笑)
でも、この申請者自身が書類を持って提出に行けないので、「引受人」にお願いするわけですね。
ちょっとややこしいのでこちらの画像を見てください。『ドラゴンボール』のブルマとベジータで説明しています。
ベジータが忙しいので妻のブルマにお願いするという設定ですね。
まずは「申請者記入」の欄は、必ずこの書類を使ってパスポートを取得したい人本人が書きます。
- 申請者署名 …… パスポートを作りたい人自身のサイン(ベジータですね)
- 引受人氏名……お願いする相手の名前(妻のブルマ)
- 申請者との関係……申請するのはベジータでそのベジータからみた関係なので「妻」となります
- 引受人住所……この場合は同じ家に住んでいるので住所は同じですが、お願いする相手の住所を書く欄です
もう一度書きますが、以上は申請する人自身が書く項目です。
そして、「引受人記入」のところは、お願いされる人(=ブルマ)が記入します。なので「引受人署名」のところはブルマ自身がサインをするんですね。
あー、むずかし。
さて、これでやっと書類が埋まりました。ふぅ……。
わからないことだらけでパスポートセンターの担当の方に質問攻めしてしまいましたよ(笑)。すっごく丁寧に教えてくださりありがとうございました。
見慣れない専門用語のオンパレードで難関ですが、お役に立つとうれしいです。